医療と暮らしが融合する、新しい住まいのカタチ。

ナーシングホームとは 介護士と看護師が24時間体制で連携し、ご入居者様の生活を支える施設です。 主にご高齢の方や、医療依存度の高い方を対象としています。 「ナーシングホーム」という名称は欧米に由来しており、日本ではまだ馴染みが薄いものの、単なる生活支援にとどまらず、「医療提供」や「看取り」までを担う介護施設です。

超高齢社会への突入に伴い、怪我や病気をしても、最期まで病院で治療を続けることが困難な時代となりました。 そのため、多くの方が「在宅での療養」を必要としています。 しかし、寝たきりや重度の疾患を抱えながらの長期療養は、ご家族様の力だけでは支えきれない現実があります。 そこで、医療と介護が一体となり、「その人らしく過ごせる新しい場所」として注目を集めているのが、ナーシングホームです。別名「医療特化型高齢者住宅」とも呼ばれますが、対象は高齢者だけではありません。医療依存度の高い方全般を受け入れる点に大きな特徴があります。

  1. Medical Care: 看護師が24時間体制で勤務
  2. Support: 状況に応じた食事・介護サービスの提供
  3. Private Space: 全室「一般住宅」としての個室
  4. Design: 徹底したバリアフリー構造
  5. Safety: 24時間365日の見守り機能

医療ニーズが増加の一途をたどる現在においても、看護師が24時間常駐してご利用者様を支える施設は、非常に希少です。私たちはその数少ない受け皿として、安心を提供し続けます。

ナーシングホームと他施設との位置づけ

ナーシングホーム

入居者の特徴

介護度 身体の状態
要支援1・2
  • 基本的に日常生活の能力がある
  • 入浴や家事等に一部介助が必要
介護度1
  • 立ち上がりや歩行が不安定
  • 入浴や家事等に一部介助が必要
介護度2
  • 起き上がり等が自力では困難
  • 排泄、入浴等に一部介助が必要
介護度3
  • 起き上がり、寝返り等が自力では困難
  • 排泄、入浴、衣服の着脱等の全体の介助が必要
介護度4
  • 排泄、入浴、衣服の着脱等の日常生活のほぼ全面的な介助が必要
介護度5
  • 意思の伝達が困難
  • 生活全般についての全面的な介助が必要
厚生労働大臣が定める疾患等(別表7)
    • 末期がん(悪性腫瘍)
    • 多発性硬化症
    • 重症筋無力症
    • スモン
    • 筋委縮性側索硬化症
    • 脊髄小脳変性症
    • ハンチントン病
    • 進行性筋ジストロフィー症
    • パーキンソン病疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ ヤールの重症度分類がステージ3以上で あって生 活機能障害度がII度又は III度のものに限る))
    • 多系統萎縮症(線条体黒質変性 症、オリーブ橋 小脳萎縮症及びシャ イ・ドレーガー症候群)
  • プリオン病
  • 亜急性硬化性全脳炎
  • ライソゾーム病
  • 副腎白質ジストロフィー
  • 脊髄性筋萎縮症
  • 球脊髄性筋萎縮症
  • 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  • 後天性免疫不全症候群
  • 頸髄損傷
  • 人工呼吸器を使用している状態 (夜間無呼吸のマスク換気は除く)

ナーシングホームと高齢者住宅の違い

高齢者住宅 ナーシングホーム
支援の度合い 軽度~中度対応の設備・仕様 (要介護1~3の高齢者) 中度~重度対応の設備・仕様 (要介護3~5の高齢者)
医療保険が適応される疾病 特になし 厚生労働大臣が定める特定疾病等 (末期がん、パーキンソン病、ALSなど)
事業者の主な収益源 介護保険収入 (訪問介護・デイサービス) 介護保険収入+医療保険収入 (訪問看護)
入居者1人あたりの保険収入(月) 最大36万まで 介護保険36万+医療保険60~80万
建物 サービス付き高齢者向け住宅 住宅型有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅 住宅型有料老人ホーム
管轄機関関連法 厚生労働省 高齢者住まい法 厚生労働省 高齢者住まい法
居室数 25~30室 10室前後~30室超

施設一覧